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対策と回答

2024年12月2日

就業規則が社員に対して透明でない場合、労働基準法に違反している可能性があります。労働基準法第106条により、使用者は労働者に対して就業規則を周知させる義務があります。具体的には、就業規則の内容を労働者が容易に知り得る状態に置くことが求められています。これに違反している場合、労働基準監督署に通報することは可能です。

通報の際には、具体的な状況や証拠を提供することが重要です。例えば、就業規則が社内のどこにも掲示されていない、または社員が見ることができない場所に保管されているなどの状況を詳細に説明することが求められます。また、通報する前に、労働組合や弁護士などの専門家に相談することも有効です。

ただし、通報することで会社との関係が悪化する可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。まずは、会社に対して就業規則の周知を求めるなど、内部での解決を試みることも一つの方法です。

労働基準監督署に通報することで、会社が労働基準法に基づいて就業規則を周知するよう是正措置を取ることが期待できます。しかし、通報は最終手段として考え、まずは内部での対応を試みることが望ましいです。

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就業規則が社員がすぐに見られないし、実際のところ見たこともない状況の会社を労基署に通報していいですか...