
減給や始末書は退職勧奨の一種ですか?
もっと見る
対策と回答
減給や始末書が退職勧奨の一種であるかどうかは、状況によります。日本の労働法では、会社が従業員に対して不当な処分を行うことは禁止されています。減給や始末書が正当な理由なしに行われた場合、それは不当な労働行為とみなされる可能性があります。しかし、これらの処分が従業員の行為に対する適切な対応である場合、それは退職勧奨とは見なされません。従業員がこのような処分を受けた場合、労働基準監督署や弁護士に相談することが推奨されます。彼らは、その処分が適法かどうかを判断し、必要な法的措置を取るためのアドバイスを提供します。
よくある質問
もっと見る·
毎年100億円近い赤字を出している大手食品メーカーの工場でアルバイトをしていますが、社員は危機感を感じていないようです。このような状況で会社が潰れない理由は何でしょうか?·
職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?·
職場で他人の打刻を代行することは適切ですか?·
福祉の児童デイサービスで働いている者ですが、ヒヤリハットの報告書を作成していたら、それは業務ですることではないと言われました。業務外の休憩、出勤前後にやってくれと言われました。ヒヤリハットの報告書作成は、業務ではないのでしょうか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?