
経営する店のシフト定員を削減したいと考えております。従業員の働く時間を減らすか、一人を解雇するかで悩んでいます。法的にこうした理由での解雇は認められるでしょうか?また、同様に削減は認められるでしょうか?
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対策と回答
店舗のシフト定員を削減する際に従業員の労働時間を減らすか、解雇するかの選択については、日本の労働法に基づいて慎重に検討する必要があります。
まず、解雇についてですが、日本の労働基準法では、解雇は「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が必要とされています。具体的には、経営上の必要性や業績悪化などが理由として認められますが、単にシフト定員削減のための解雇は難しい場合があります。特に、ベテラン従業員を解雇する場合、解雇予告手当の支払いや解雇理由の説明など、法的な手続きを正しく行う必要があります。
次に、労働時間の削減についてですが、労働基準法では、労働者の同意があれば労働時間の変更が可能です。ただし、この場合も労働者の生活に影響が出ないよう配慮する必要があります。また、労働時間の削減により賃金が減少する場合、労働者の生活保障を考慮した対応が求められます。
結論として、シフト定員の削減に伴う解雇や労働時間の削減は、法的に複雑な問題であり、専門家(弁護士や社会保険労務士)に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。また、従業員とのコミュニケーションを密に行い、可能な限り双方にとって納得のいく形での解決を目指すことが望ましいです。
よくある質問
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