
試用期間が満了したが、仕事の出来が悪く、解雇か試用期間延長かの判断が難しい場合、解雇予告手当や有給休暇の扱いはどうなるのか?
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対策と回答
試用期間が満了した後、雇用者が仕事の出来が悪いと判断し、解雇か試用期間延長かの判断を迫られる場合、労働基準法に基づいて適切な手続きを踏む必要があります。
まず、解雇に関しては、労働基準法第20条により、30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。これは解雇予告手当と呼ばれ、会社がこの義務を果たさない場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。
次に、有給休暇については、労働基準法第39条により、労働者が請求すれば、使用者はこれを与えなければならないとされています。解雇の場合、残っている有給休暇は買い取りとして支払われることが一般的です。ただし、これは会社の就業規則により異なる場合がありますので、確認が必要です。
試用期間延長については、労働契約法第15条により、使用者は労働者に対し、試用期間の延長を明確に通知する義務があります。この延長が適法かどうかは、労働契約の内容や労働基準法の規定に照らし合わせて判断されます。
これらの手続きや権利を理解し、適切に対応するためには、労働組合や弁護士、労働基準監督署などの専門機関に相談することが推奨されます。また、会社とのコミュニケーションを通じて、自分の権利を明確に主張することも重要です。
よくある質問
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