
試用期間中に解雇を通告されました。自己都合退職か会社都合退職どちらになるのでしょうか?
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対策と回答
試用期間中に解雇を通告された場合、退職の原因が自己都合か会社都合かを判断することは重要です。一般的に、自己都合退職は労働者側の意思による退職であり、会社都合退職は会社側の事情による退職です。
あなたの場合、試用期間中に長期欠勤があり、それが解雇の理由となったとのことです。会社側が退職届を提出するよう求めていることから、これは自己都合退職と見なされる可能性が高いです。ただし、会社側が解雇の理由を正当化できるかどうかによって、状況は変わります。
会社が試用期間中の解雇を正当化するためには、労働基準法に基づいて合理的な理由が必要です。長期欠勤があったとしても、それが病気などの不可抗力によるものであれば、会社側が単に欠勤を理由に解雇することは難しいかもしれません。
退職届を書かない場合、会社側が強制的に解雇することも可能ですが、その場合でも会社都合退職とは見なされない可能性があります。会社都合退職と見なされるためには、会社側が労働基準法に違反する形で解雇した場合や、経営上の理由など、労働者側の責任ではない理由による解雇が必要です。
このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、会社の解雇が適法かどうかを判断することができます。また、労働基準監督署に相談することで、自己都合退職ではなく会社都合退職と認定される可能性もあります。
最終的な判断は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談して行うことが望ましいです。自己都合退職と会社都合退職では、失業給付金の受給資格や再就職活動の有利不利など、多くの違いがあるため、慎重に判断する必要があります。
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