
妊娠6ヶ月の妊婦が、産休前に週2出勤になり社会保険が外されることについて、どのように対処すべきか。
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対策と回答
妊娠中の労働条件変更や社会保険の問題は、労働基準法と健康保険法に基づいて保護されています。まず、妊婦の労働者は、妊娠中や出産後の健康を守るために、労働時間の短縮や深夜業の免除、休業の請求などが認められています。具体的には、労働基準法第65条により、妊婦が労働時間の短縮や深夜業の免除を請求した場合、使用者はこれを拒むことができません。また、健康保険法第101条により、被保険者が妊娠中や出産後のために労働時間を短縮した場合、その短縮した時間についても健康保険の被保険者としての資格を維持することができます。つまり、週2日の出勤であっても、社会保険の被保険者資格を維持することが法的に可能です。このような状況では、労働局や社会保険事務所に相談し、法的な観点から会社との交渉を進めることが重要です。また、労働組合があれば、その力を借りることも有効です。最終的には、生活の安定と健康を最優先に考え、法的な権利を最大限に活用して対処することが求められます。
よくある質問
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