
会社でのパワハラにより心療内科、精神科に通った治療費や病院代は、仮に会社と揉めた場合(最悪は裁判)はこちらの主張の一つになり得るでしょうか?
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対策と回答
はい、会社でのパワハラにより心療内科や精神科に通った治療費や病院代は、会社との紛争や裁判において主張の一つとして認められる可能性があります。日本の労働基準法には、職場でのハラスメントを禁止する規定があり、被害者はこれに基づいて会社に対して損害賠償を求めることができます。具体的には、パワハラによる精神的苦痛や治療費などの経済的損失を賠償請求の対象とすることができます。裁判においては、医師の診断書や治療記録などの証拠が重要となりますので、これらの証拠をしっかりと保管しておくことが重要です。また、労働基準監督署に相談することも有効な手段です。労働基準監督署は、労働基準法違反の事実を調査し、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。これにより、会社との交渉や裁判において有利な立場を築くことができる可能性があります。
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