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パワハラの加害者が被害者側から損害賠償請求された場合、賠償に応じれば罪は償ったとして会社から懲戒を受ける必要はなくなるのでしょうか。被害者は会社に対して加害者の懲戒処分を要求することはできないのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

パワハラの加害者が被害者から損害賠償請求を受けた場合、賠償を行うことで刑事責任を免れることはできますが、会社からの懲戒処分を免れることはできません。日本の労働法において、パワハラは重大な違反行為とされており、会社は内部規定に基づいて適切な懲戒処分を行う必要があります。これは、職場の秩序を維持し、他の従業員の権利を保護するためです。

また、被害者は会社に対して加害者の懲戒処分を要求することができます。会社は、被害者の申し立てを真摯に受け止め、調査を行い、その結果に基づいて適切な対応を取ることが求められます。これにより、職場環境の改善と再発防止が図られるべきです。

加害者が賠償に応じたとしても、それは個人間の問題解決に過ぎず、会社の規則や法律に基づく懲戒処分の対象となる行為を行ったことに対する責任を免れることはできません。したがって、賠償を行ったからといって、懲戒処分を受ける必要がなくなるわけではありません。

このように、パワハラ問題は個人の権利問題だけでなく、職場全体の秩序と倫理を維持するためにも重要な問題であり、適切な法的対応と会社の内部規定に基づく処置が求められます。

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