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産後休暇6週間未満で他社で働いてしまいました。産前、パート(A)で働いていて雇用保険をかけていたので育休手当は出ますが、育休手当だけでは足りないと思い、産後5週間目に他社のアルバイト(B)の面接を受けてすぐに働きはじめてしまいました。B社は罪になってしまうのでしょうか。B社には面接時に出産日を聞かれたので、正直に答えました。

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対策と回答

2024年11月16日

産後休暇の期間中に他社で働くことは、日本の労働法に違反する可能性があります。日本の労働基準法では、産後休暇は最低でも6週間と定められており、この期間中に働くことは禁止されています。これは、母体の回復と新生児の健康を保護するための措置です。

あなたの場合、産後5週間目に他社のアルバイト(B社)で働き始めたことは、労働基準法に違反している可能性があります。この違反は、B社にとっても法的な問題となり得ます。B社が面接時に出産日を聞いた上で、産後休暇期間中に雇用することを決定した場合、B社も労働基準法違反の責任を問われる可能性があります。

ただし、実際の法的な判断は、具体的な状況や証拠に基づいて行われるため、専門の法律家に相談することを強くお勧めします。また、今後同様の状況を避けるために、労働法に関する知識を深めることも重要です。労働基準監督署などの機関に相談することも一つの手段です。

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