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8月末日退職なのに、厚生年金保険の喪失日が8月1日なのはなぜなんですか?これは正しいのでしょうか?これのせいで、未納期間があるから国民年金保険に納付しなさいと書類が届き困ってます。退職月の控除は一月分ですが、前月に会社の事情で2ヶ月分控除されているので、返金がない限り計算的には払う必要がないと思うのですが。

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対策と回答

2024年11月14日

厚生年金保険の喪失日が退職日よりも早く設定されることは、日本の年金制度において一般的な慣行です。具体的には、厚生年金保険の喪失日は退職日の属する月の前月の末日とされています。これは、年金の計算や手続きの便宜を図るための措置です。そのため、8月末日に退職した場合、厚生年金保険の喪失日が8月1日とされるのは正しい処理です。

この喪失日の設定により、国民年金保険への切り替えが必要となり、未納期間が発生する可能性があります。しかし、退職月の給与からは一月分の厚生年金保険料が控除されることが一般的です。あなたの場合、前月に二ヶ月分の保険料が控除されているとのことですが、これは会社の給与計算の誤りである可能性があります。

会社に対して、保険料の過払い分の返金を求めることができます。また、国民年金保険への切り替えについても、年金事務所に相談することで、未納期間の解消や保険料の納付方法についてのアドバイスを受けることができます。

このような状況に陥った場合、まずは会社とのコミュニケーションを密に行い、保険料の払い過ぎについての返金を確認することが重要です。その後、年金事務所で国民年金保険への切り替え手続きを行い、未納期間の問題を解決することが推奨されます。

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