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対策と回答

2024年12月3日

突然来なくなったアルバイトの給与の支払いについては、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法第24条により、使用者は労働者に対して、賃金を全額、直接、定期的かつ支払期日を明示して支払う義務があります。これは、労働者が働いた分の賃金を支払うことを意味します。

ご質問のケースでは、アルバイトが無断欠勤をしたとしても、それまでに働いた分の賃金は支払わなければなりません。ただし、無断欠勤に対するペナルティとして、賃金から一定額を控除することは法的に認められています。具体的には、就業規則において、無断欠勤に対する罰則を明記し、それに従って賃金を控除することができます。ただし、控除できる額には上限があり、労働基準法第91条により、1日の賃金の半分を超えることはできません。

また、アルバイトが再び出社し、賃金の支払いを求めてきた場合、それまでに働いた分の賃金は支払う必要があります。ただし、再採用を許可した後も再度無断欠勤をした場合、就業規則に基づいて罰則を適用することができます。

結論として、突然来なくなったアルバイトの給与は、それまでに働いた分は支払う必要がありますが、無断欠勤に対するペナルティとして賃金を控除することも可能です。ただし、控除額には法的な制限があるため、就業規則を確認し、適切に対応することが重要です。

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