
アルバイトを解雇された際、解雇予告手当の計算方法について、振り込まれた金額と自分の計算が合わない場合、どのように対処すべきでしょうか?
もっと見る
対策と回答
解雇予告手当の計算方法について、ご自身の計算と実際に振り込まれた金額が一致しない場合、まずは冷静に対処することが大切です。解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合、30日前までに予告をしなければならないとされています。予告をしない場合、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
平均賃金の計算方法は、以下の2つのうち高い方が適用されます。
- 直近3ヶ月の総賃金 ÷ 直近3ヶ月の日数
- 直近3ヶ月の総賃金 ÷ 直近3ヶ月の労働日数 × 0.6(最低保証額)
ご質問者様の場合、ご自身の計算では2の方法が高いとのことですが、振り込まれた金額からは1の方法が適用されているようです。このような場合、まずは解雇予告手当の計算方法について、使用者に確認することが必要です。
直接会うことが怖いという気持ちは理解できますが、正規の金額を請求するためには、冷静に対応することが重要です。まずは、電話やメールなど、直接会わなくてもよい方法で、解雇予告手当の計算方法について確認してみてはいかがでしょうか。
もし、使用者が合理的な説明をしてくれない場合や、ご自身の計算が正しいにもかかわらず、使用者が正規の金額を支払わない場合は、労働基準監督署に相談することも一つの方法です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、無料で相談に応じてくれます。
最後に、このような経験を通じて、今後の労働環境や労働条件について、より詳しく理解することができると思います。今回の経験を糧に、今後の労働生活に役立てていただければ幸いです。
よくある質問
もっと見る·
職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?·
労働組合に加入する際に、家族の生年月日や職業、同居状況などを記載することが求められます。これは何のために必要なのでしょうか?·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
職場の男女共同更衣室で女性側がドアロックしてなくて、うっかり男性がドアを開けてしまい着替えを見てしまった場合、罪に問われますか?