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パートで4年働いていましたが、急に会社側の都合で経営困難の為、10日前に解雇通知がきました。解雇予告手当は貰えますか?

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対策と回答

2024年11月17日

解雇予告手当は、労働基準法に基づいて、解雇予告が行われなかった場合に支払われる手当です。具体的には、解雇予告が30日前に行われなかった場合、その不足日数に相当する賃金の60%以上の手当が支払われることになっています。

あなたの場合、10日前に解雇通知が来たとのことですので、解雇予告が20日分不足しています。したがって、20日分の賃金の60%以上の解雇予告手当が支払われるべきです。

ただし、解雇予告手当の支払いにはいくつかの例外があります。例えば、天災などやむを得ない理由による場合や、労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇の場合などは、解雇予告手当の支払いが免除されることがあります。しかし、あなたの場合は会社側の経営困難が理由であり、労働者の責に帰すべき事由ではないため、解雇予告手当が支払われる可能性が高いと考えられます。

解雇予告手当が支払われない場合や、金額に納得がいかない場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。相談する際には、解雇通知書や賃金明細書などの証拠を持参することをお勧めします。

また、解雇予告手当の他にも、退職金や失業保険などの給付を受ける権利があるかどうかも確認すると良いでしょう。退職金は、会社の就業規則や労働契約に基づいて支払われる場合があります。失業保険は、一定の条件を満たすことで、ハローワークから給付を受けることができます。

以上の情報を参考に、解雇予告手当の支払いについて確認し、必要に応じて労働基準監督署やハローワークに相談することをお勧めします。

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