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対策と回答

2024年12月3日

アルバイトで1日だけ働いた給料が振り込まれていない場合、まずは労働基準法に基づいて対応することが重要です。労働基準法第24条により、使用者は労働者に対して賃金を全額、毎月少なくとも2回、一定の期日を定めて支払わなければなりません。これは1日だけの労働であっても同様で、給与の支払い義務があります。

あなたの場合、6時間の労働に対して5000円程度の給与が見込まれていたとのことですが、これが振り込まれていない状況です。まずは、店舗に直接連絡を取り、給与が振り込まれなかった理由を確認することが適切です。店舗との関係が気まずいと感じる場合でも、給与の支払いは法的な権利であるため、堂々と問い合わせることが重要です。

店舗からの回答が満足のいくものでない場合、または連絡が取れない場合は、労働基準監督署に相談することが次のステップとなります。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、使用者に対して法的な指導や是正勧告を行う権限を持っています。

また、ハローワークに相談することも一つの選択肢です。ハローワークは雇用に関する相談や支援を行っており、給与未払いなどの労働問題についてもアドバイスを提供してくれます。

最後に、5000円という金額は小さく見えるかもしれませんが、これはあなたの労働に対する正当な報酬です。店長の「1日だけなら給料が出ないかも」という発言は、労働基準法に違反するものであり、あなたがそれに同意したとしても法的には無効です。したがって、諦める必要はありません。法的な手段を用いて、正当な報酬を回収する権利があります。

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アルバイトで1日だけ働いた給料が振り込まれていません。どうすればよいでしょうか?