
パートで有給休暇を勝手に使われています。シフト制で、こちらから有給休暇取得の申請をしていませんが、シフトができるたびに、必ず1日有給休暇を使われています。これは労働違反になりますか?
もっと見る
対策と回答
はい、それは労働違反になる可能性があります。日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者が自分の意思で取得する権利です。雇用主が勝手に有給休暇を使うことは、労働者の権利を侵害する行為となります。具体的には、労働基準法第39条により、労働者は6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、年次有給休暇を取得する権利があります。この権利は労働者が自分の意思で行使するものであり、雇用主が勝手に有給休暇を使うことは違法です。また、労働基準法第119条により、雇用主が労働者の権利を侵害した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。そのため、このような状況にある場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?·
職場で他人の打刻を代行することは適切ですか?·
介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?·
バイト中の自転車事故で怪我をした場合、会社に報告する必要があるか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?