
バイトの急な解雇について、解雇予告手当をもらうことは可能でしょうか?
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対策と回答
学生バイトとして働いていた店が突然閉店し、解雇予告手当を受け取る権利があるかどうかについてのご質問ですね。解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または予告しない場合には30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。
あなたの場合、店が閉店3日前に解雇を告げられたとのことですが、これは明らかに30日前の予告に該当しません。したがって、解雇予告手当を請求する法的根拠があります。ただし、学生バイトの場合、労働基準法の適用については若干の例外がありますが、基本的には労働者と同様に扱われます。
また、雇用契約書がなかったとしても、実際に働いていた期間が1年半あり、年末調整や扶養控除の手続きが行われていることから、法的に労働者として認められる可能性が高いです。オーナーが他にも店を持っているため、経済的に困難ではないとの情報もありますので、解雇予告手当の支払い能力はあると考えられます。
このような状況では、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、使用者に対して是正勧告を行う権限を持っています。また、法的な手続きについてもアドバイスを受けることができます。
解雇予告手当の請求については、労働基準法に基づいて行うことができますが、具体的な金額や手続きについては、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。諦める必要はありませんので、まずは相談してみてください。
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