
パートを始めてまだ1日しか出勤していませんが、既に辞めたいです。仕事内容が想像していた以上にハードで、キャパオーバーしてしまい、今後自分には続けられないと思いました。1日でやめることは非常識なのは分かっています。ですが雇用条件に退職する際は少なくとも30日前に届けを出すことと書かれており、働くにあたり誓約書(保証人の記入もありました)なども提出しています。このような場合、法律の関係からすぐにやめることはできないのでしょうか。保証人にも迷惑をかけることになってしまいますか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者はいつでも解雇を申し出る権利を持っています。ただし、労働契約に特別な条件がある場合、それに従う必要があります。あなたの場合、雇用条件に30日前に退職届けを出すことが書かれているため、この条件に従うことが一般的です。しかし、労働基準法第20条によると、労働者が解雇を申し出た場合、使用者は正当な理由なくそれを拒否することはできません。つまり、あなたが辞めたいという強い意志を示した場合、使用者はそれを拒否することはできません。ただし、30日前に退職届けを出すことが契約上の義務であるため、この条件を守ることが望ましいです。また、保証人に迷惑をかけることについては、一般的に保証人は労働契約の履行に関して責任を負うものではありません。したがって、あなたが辞めることによって保証人に迷惑がかかることはありません。ただし、保証人との関係を良好に保つために、事前にその旨を伝えることが礼儀とされています。
よくある質問
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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。·
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