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アルバイトを退職する際に、労働基準法の'2週間前'に退職を願い出ましたが、店の規約は3ヶ月前だと辞めさせてもらえませんでした。民法が優先されると考え、2週間で退職を強行しました。その結果、給料を支払わないと言われました。店の規約で急な職場放棄は支払いの必要がないとのことでした。就業規則で給料の減給は確かにできるはずですが、全額支払わないとなると制裁規定の制限に引っかかるはずです。もし本当に支払わない場合は労基に相談すればどうにかなりますか?

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対策と回答

2024年11月23日

労働基準法に基づき、アルバイトやパートタイム労働者が退職する場合、通常は2週間前までに退職願を提出することが求められます。これは労働基準法第20条に定められており、この規定は民法よりも優先されます。したがって、店の規約が3ヶ月前という長い期間を要求していたとしても、労働基準法に従って2週間前に退職願を提出したことは法的に正しい行為です。

あなたが2週間前に退職願を提出し、その後退職したにもかかわらず、店側が給料を支払わないというのは、労働基準法第24条に違反しています。この条文は、賃金の全額を、通貨で、直接労働者に、全額を支払うことを義務付けています。店の規約によると急な職場放棄に対しては支払いの必要がないとされていますが、これは労働基準法に抵触する可能性があります。

もし店側が給料を支払わない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。相談に応じて、店側に対して是正勧告を行うことがあります。また、労働審判や訴訟を通じて、給料の支払いを求めることも可能です。

ただし、労働審判や訴訟を行う場合、法的な手続きが必要となり、時間と労力がかかることがあります。そのため、まずは労働基準監督署に相談し、店側との話し合いを試みることが一般的に推奨されます。労働基準監督署の介入により、店側が法的に正しい行動を取るよう促される可能性があります。

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