
対策と回答
日本の労働基準法により、18歳未満の未成年者は深夜労働(午後10時から午前5時まで)が制限されています。高校1年生は18歳未満であるため、深夜に働かせることは違法となります。また、給料の手渡しは、労働基準法第24条により、賃金は通貨で直接労働者に支払わなければならないとされていますが、これは通常の労働者に対する規定であり、家族経営の場合には適用が複雑となります。しかし、扶養控除の適用や税務上の問題が発生する可能性があるため、法的な専門家に相談することを強く推奨します。
よくある質問
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