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東京在住の大学生がバイト先の業績不振により会社都合で解雇されました。7月30日付で解雇が6月末に告げられ、7月は事業縮小によりシフトが減らされました。これは労働基準法に違反していますか?どのような保証が受けられますか?人事にどう対応すれば良いでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

労働基準法により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。あなたの場合、解雇予告は30日前に行われているため、予告手当の支払いは必要ありません。ただし、7月のシフトが減らされたことについては、労働基準法第27条に基づく「臨時休業、教育訓練、その他の事由により労働者が就業することができない場合においては、使用者は、その期間中当該労働者に対し、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならない」という規定が適用される可能性があります。具体的には、7月の労働時間が減少したことによる賃金の減少があった場合、その減少分に対して平均賃金の6割以上の補償を求めることができます。この点については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。人事に対しては、まずは冷静に状況を説明し、法的な観点から質問することが重要です。例えば、「7月のシフト減少による賃金の減少について、労働基準法に基づく補償はどのようになるのでしょうか?」といった形で質問することが適切です。

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