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取得予定の有給を事業者側が人員不足の為業務が円滑に回らなくなる事を理由に時季変更依権を行使すると言われましたが、どこまで従えば良いのでしょうか。従うべき場合の理由、また従わなくていい場合の理由を教えていただきたいです。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、従業員は有給休暇を取得する権利があります。しかし、事業者は業務の円滑な運営のため、有給休暇の時季を変更する権利(時季変更権)を持っています。この権利は、人員不足や業務の運営上の困難を理由に行使されることがあります。

従うべき場合の理由は、事業者が時季変更権を行使する際には、合理的な理由と具体的な代替日を提示しなければなりません。この場合、従業員はその理由が合理的であり、代替日が自分の業務遂行に支障をきたさないと判断した場合には、時季変更に従うことが望ましいです。

一方、従わなくていい場合の理由は、事業者が提示する理由が不合理である場合や、代替日が自分の業務遂行に大きな支障をきたす場合です。また、事業者が時季変更権を行使する際に、代替日を提示しなかった場合も、従わなくても良いと考えられます。

このような場合、従業員は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の適用についての指導や助言を行い、必要に応じて是正勧告を行うことができます。

また、従業員は労働組合に加入し、団体交渉を通じて事業者との交渉を行うことも一つの方法です。労働組合は、従業員の権利を守り、公正な労働条件を確保するために活動しています。

以上のように、有給休暇の時季変更については、事業者と従業員の双方の権利と義務があります。従業員は、自分の権利を理解し、合理的な判断を行うことが重要です。

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