
退職時の有給休暇付与について質問です。6月4日に退職の意思を伝え、7月5日が最終出勤日でその後残った有給を消化する形になりました。私の有給付与の日付が7月4日です。今日有給消化の話になり、私は付与日まで働くので貰えると思っていたのですが「辞めるのなら貰えない可能性がある」と言われました。この場合に有給が貰えないのは普通なのでしょうか?貰えなかった場合は労基に相談した方が良いでしょうか?社内規約を確認した所「6ヶ月以上勤務、その内8割が出勤している事」と書いてあり2つの条件はクリアしています。
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対策と回答
退職時の有給休暇の取り扱いは、労働基準法に基づいて行われます。労働基準法第20条によると、労働者が退職する際に未消化の有給休暇がある場合、使用者はその日数に応じた賃金を支払う義務があります。これは、退職の意思表示があった後でも、有給休暇の付与日まで働いた場合にも適用されます。
あなたの場合、7月4日が有給休暇の付与日であり、その日まで勤務しているため、理論的には全ての有給休暇を消化する権利があります。会社側が「辞めるのなら貰えない可能性がある」と述べた理由が不明ですが、労働基準法に違反する可能性があります。
社内規約に「6ヶ月以上勤務、その内8割が出勤している事」とあることから、あなたはこの条件を満たしているため、有給休暇を取得する資格があります。会社がこの権利を否定する場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、使用者が労働基準法に違反していないかを確認するための機関です。
また、退職時の有給休暇の取り扱いについては、労働契約や就業規則に明記されていることが多いため、それらの文書を再度確認し、会社との間で明確なコミュニケーションを取ることも重要です。
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