
今年4月に入社し、11月末に退社予定の社員が、次の就職活動の準備のため有給休暇を申請したところ、社長から「仕事してない奴に有給なんか出さへん」と言われ、5日しか認められませんでした。6ヶ月以上勤務していれば10日の有給休暇が認められるはずですが、この場合、労働基準監督署に相談すれば10日の有給休暇を認めてもらえますか?
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対策と回答
あなたの状況について、労働基準法に基づいて説明します。労働基準法第39条によると、6ヶ月以上1年未満の継続勤務であれば、10日の有給休暇が付与されることになっています。あなたの場合、4月に入社し11月末に退社予定ですので、6ヶ月以上の勤務期間があり、10日の有給休暇が法的に認められるはずです。
社長からの回答が法的に正しくないことは明らかです。このような場合、労働基準監督署に相談することが有効です。労働基準監督署は、労働基準法の遵守を確認し、違反があれば是正を求める公的機関です。具体的には、労働基準監督署に相談することで、あなたの有給休暇の権利が認められる可能性が高いです。
また、労働基準監督署への相談は無料で行えますので、法的な専門知識がなくても安心して相談できます。相談の際には、入社日、退社予定日、有給休暇の申請とその結果、社長からの回答など、具体的な状況を詳しく説明することが重要です。
なお、労働基準監督署への相談は、あくまでも法的な権利を守るための手段であり、会社との関係を悪化させることを目的としたものではありません。そのため、相談の際には、冷静に、かつ建設的な姿勢で対応することが求められます。
以上の情報を参考に、労働基準監督署への相談を検討されることをお勧めします。
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