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今年4月に入社し、11月末に退社予定です。次の就職活動の準備のため有給休暇を取得したいと社長に伝えたところ、仕事をしていない者に有給休暇を与えることはないと言われ、5日しか認められませんでした。6ヶ月以上勤務していれば10日の有給休暇が認められるはずですが、労働基準監督署に相談すれば10日の有給休暇を取得できますか?

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対策と回答

2024年11月14日

あなたの状況について、労働基準法に基づいて説明します。労働基準法第39条によると、6ヶ月以上1年未満の継続勤務で、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日の有給休暇が与えられることになっています。あなたの場合、4月に入社し、11月末に退社予定ですので、6ヶ月以上の勤務期間があり、出勤率も8割以上であれば、法的には10日の有給休暇が認められるべきです。

社長が5日しか認めないというのは、労働基準法に違反している可能性があります。このような場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、是正勧告を行う権限を持っています。あなたの権利を守るために、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

また、相談の際には、入社からの勤務記録や出勤簿、有給休暇の申請書類など、関連する証拠資料を持参すると良いでしょう。これらの資料は、あなたの主張を裏付ける重要な証拠となります。

最後に、労働基準監督署への相談は無料で行えますので、安心して相談に行くことができます。あなたの権利をしっかりと守るために、適切な措置を取ることをお勧めします。

よくある質問

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