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退職日が決まっている場合の有給休暇の時季変更権について。退職日から逆算して最終出勤日を決め、有給休暇を消化しようとしていますが、上司から引継書が完成しなければ有給休暇を取れないと言われました。想定される最終出勤日で終わりにして、年休消化で良いでしょうか?労基に相談すればいいんでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

退職日が決まっている場合、労働者は有給休暇の時季変更権を行使することができます。これは、労働者が有給休暇を取得する時期を変更する権利を指します。ただし、この権利を行使するためには、使用者(会社)の同意が必要です。

あなたの場合、退職日から逆算して最終出勤日を決め、有給休暇を消化しようとしているとのことですが、上司から引継書が完成しなければ有給休暇を取れないと言われています。これは、使用者が労働者の有給休暇の取得を制限している状況です。

労働基準法第39条により、使用者は労働者が有給休暇を取得することを拒否することはできません。ただし、使用者が業務上の必要性を理由に、労働者に有給休暇の取得を認めない場合、その理由が合理的であれば、労働者の有給休暇の取得を制限することができます。

あなたの場合、上司から引継書が完成しなければ有給休暇を取れないと言われていますが、これが業務上の必要性に基づく合理的な理由であるかどうかを判断する必要があります。もし、上司の要求が業務上の必要性に基づく合理的な理由である場合、あなたは有給休暇の取得を制限される可能性があります。

しかし、もし上司の要求が業務上の必要性に基づく合理的な理由でない場合、あなたは有給休暇の取得を拒否されることはできません。この場合、あなたは労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、必要に応じて是正勧告を行います。

また、あなたが想定される最終出勤日で終わりにして、年休消化することについては、使用者の同意があれば可能です。ただし、使用者がその要求を拒否する場合、あなたは労働基準監督署に相談することができます。

以上のことから、あなたの場合、上司の要求が業務上の必要性に基づく合理的な理由であるかどうかを判断し、もし合理的な理由でない場合は、労働基準監督署に相談することができます。また、想定される最終出勤日で終わりにして、年休消化することについても、使用者の同意があれば可能ですが、使用者がその要求を拒否する場合は、労働基準監督署に相談することができます。

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