background

退職日が決まっている場合の有給休暇の時季変更権について。退職日から逆算して最終出勤日を決め、有給休暇を消化しようとしていますが、上司から引継書が完成しなければ有給休暇を取れないと言われました。想定される最終出勤日で終わりにして、年休消化で良いでしょうか?労基に相談すればいいんでしょうか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月14日

退職日が決まっている場合、労働者は有給休暇の時季変更権を行使することができます。これは、労働者が有給休暇を取得する時期を変更する権利を指します。ただし、この権利を行使するためには、使用者(会社)の同意が必要です。

あなたの場合、退職日から逆算して最終出勤日を決め、有給休暇を消化しようとしているとのことですが、上司から引継書が完成しなければ有給休暇を取れないと言われています。これは、使用者が労働者の有給休暇の取得を制限している状況です。

労働基準法第39条により、使用者は労働者が有給休暇を取得することを拒否することはできません。ただし、使用者が業務上の必要性を理由に、労働者に有給休暇の取得を認めない場合、その理由が合理的であれば、労働者の有給休暇の取得を制限することができます。

あなたの場合、上司から引継書が完成しなければ有給休暇を取れないと言われていますが、これが業務上の必要性に基づく合理的な理由であるかどうかを判断する必要があります。もし、上司の要求が業務上の必要性に基づく合理的な理由である場合、あなたは有給休暇の取得を制限される可能性があります。

しかし、もし上司の要求が業務上の必要性に基づく合理的な理由でない場合、あなたは有給休暇の取得を拒否されることはできません。この場合、あなたは労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、必要に応じて是正勧告を行います。

また、あなたが想定される最終出勤日で終わりにして、年休消化することについては、使用者の同意があれば可能です。ただし、使用者がその要求を拒否する場合、あなたは労働基準監督署に相談することができます。

以上のことから、あなたの場合、上司の要求が業務上の必要性に基づく合理的な理由であるかどうかを判断し、もし合理的な理由でない場合は、労働基準監督署に相談することができます。また、想定される最終出勤日で終わりにして、年休消化することについても、使用者の同意があれば可能ですが、使用者がその要求を拒否する場合は、労働基準監督署に相談することができます。

よくある質問

もっと見る

·

職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?

·

労災保険で腕を挟み神経を損傷し、麻痺等の後遺症が残る場合、いくらくらいの保険金がもらえますか?

·

中小企業で働いています。私の所属する部署は、部長1人、社員1人、パート4人です。部長は毎日のように「人が足りていない」「人が足りていないから俺の業務が増える」と言っています。ただ、応募は結構くるらしいです。私が入社してからも面接には3〜4人来ています。それなのに人を雇いません。なぜですか?

·

映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?

·

11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成