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対策と回答

2024年11月16日

はい、その通りです。36協定における月45時間以上の時間外労働の年6回の制限は、1月1日から12月31日までの12ヶ月間で6回までという意味です。この制限は、労働者の健康を保護し、過剰な時間外労働を防ぐために設けられています。具体的には、1年間に6回まで、1ヶ月に45時間を超える時間外労働を認めることができます。ただし、これはあくまでも上限であり、企業は労働者の健康と安全を第一に考慮し、可能な限り時間外労働を減らすよう努力する必要があります。また、36協定を締結する際には、労働者の過半数が代表する者との間で書面による合意が必要です。この合意書は、労働基準監督署に届け出る必要があります。さらに、36協定には、時間外労働の上限規制や特別条項の適用など、他にも多くの規定がありますので、詳細は労働基準法や関連法令を確認することをお勧めします。

よくある質問

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建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

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