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某大手保険会社で営業をしています。外回り営業が基本であり、みなし営業という事で残業代が一切出ません。17時定時ですが、18時からお客さんとアポがある場合があり、明らかに残業しています。会社の記録としても残っていますが、実際何時間働いているのか管理者は分かりません。このような状況であれば、残業代を支払わないのはしょうがないですか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、使用者は労働者に対して法定労働時間を超えて労働させた場合、その超過時間に対して割増賃金を支払わなければなりません。法定労働時間は1日8時間、週40時間です。あなたの場合、17時定時後にお客さんとのアポイントメントがあるため、明らかに法定労働時間を超えています。この超過時間に対しては、会社は割増賃金を支払わなければなりません。

また、みなし労働時間制という制度がありますが、これは労働者の労働時間を一定の範囲内で推定し、その範囲内の労働に対して賃金を支払う制度です。しかし、この制度を適用するためには、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。また、この制度が適用されるのは、例えば外回り営業のように労働時間が特定しにくい業務に限られます。

あなたの会社がみなし労働時間制を適用しているとしても、その範囲を超える労働に対しては、会社は割増賃金を支払わなければなりません。また、みなし労働時間制が適用されているかどうか、その範囲はどのように設定されているかなど、具体的な内容を確認する必要があります。

もし、会社が法定労働時間を超える労働に対して割増賃金を支払わない場合、それは労働基準法違反となります。そのような場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して是正勧告を行う権限を持っています。

また、労働組合に加入し、団体交渉を行うことも一つの方法です。労働組合は、労働者の権利を守るために、会社との交渉を行うことができます。

以上のように、あなたの会社が法定労働時間を超える労働に対して割増賃金を支払わないのは違法です。あなたは、労働基準法に基づいて、会社に対して割増賃金の支払いを求める権利があります。

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