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会社から残業代の計算間違いがあったので未払分を支払うと言われました。10年以上前から間違えてたとの事ですが、3年以上前は時効なので、3年分のみ払うと言われました。10年、20年務めている社員がいます。3年分のみしか貰えないのでしょうか?10年、20年分請求する方法はあるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

残業代の計算間違いに関する質問について、日本の労働基準法に基づいて説明します。労働基準法第115条により、賃金請求権の消滅時効は2年と定められています。しかし、同法第135条の2により、賃金の支払いが遅延した場合、その遅延した賃金については5年間の時効が適用されます。つまり、遅延した残業代については5年分まで請求することが可能です。ただし、この5年の時効は、労働者が賃金の支払いを受ける権利を行使した時点から起算されます。したがって、過去10年、20年分の残業代を請求することは通常できません。ただし、会社側が故意または重大な過失により賃金の支払いを遅延させた場合、裁判所は時効を延長することがありますが、これは裁判所の判断に依存します。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働基準法違反の事実を認めた場合、是正勧告を行うことができます。これにより、会社は違法状態を是正する義務が生じます。ただし、労働基準監督署の介入により解決する場合も、基本的には5年分までの請求となります。したがって、10年、20年分の残業代を請求することは困難ですが、5年分の請求は可能です。具体的な対応策については、弁護士や労働組合に相談することをお勧めします。

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