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競業避止義務について教えて下さい。入社時に競業避止義務(辞めてから3年は同市や近隣の市区の同業に就職、起業しない)という誓約書にサインしないと雇わないと言われた為、しかたなくサインしました。2年ほど働きましたが36協定も締結してない状態での違法残業や数々の労働基準法を違反していたので労働基準監督署に相談に行き私だけ少しは改善してもらえましたが他の知らない従業員は違法残業など今もさせられています。そこで労基に相談して改善してもらってから1週間後に社長に呼び出されました。内容は閉業するかもしれない(嘘の解雇理由です)から早期退職者を募ると…退職金、給与の2ヶ月分払うから会社都合で退職しないかと持ちかけられました。そこで前々から独立しようと考えており、なんとか年内には同市内に起業できそうな感じです。この場合、会社都合の退職勧奨になりますが競業避止義務の誓約書は有効なのでしょうか?ちなみに役職でも無く特許や会社の秘匿情報なども知らない普通の従業員です。ちなみにこの2年の間に給与の誤魔化しや計算ミスなど未払い賃金も約70万ほどあり請求もしたいです。皆様アドバイスよろしくお願い致します。

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対策と回答

2024年11月17日

競業避止義務の誓約書の有効性については、その内容と法的要件を満たしているかによります。一般的に、競業避止義務は従業員が特定の業界や地域での就職や起業を制限するものですが、その有効性は裁判所の判断に依存します。特に、あなたのように役職を持たず、会社の秘匿情報を知らない従業員に対しては、競業避止義務の適用が制限される可能性があります。

また、会社が違法な残業を強制したり、労働基準法を違反した場合、その行為は競業避止義務の有効性に影響を与える可能性があります。具体的には、労働基準監督署に相談し、会社の違法行為を是正するよう求めることができます。さらに、未払い賃金については、労働基準法に基づいて請求する権利があります。

会社都合の退職勧奨については、それが本当に会社の都合によるものか、あるいは不当解雇の一形態であるかを慎重に判断する必要があります。もし、退職勧奨が不当であると判断された場合、それは競業避止義務の有効性にも影響を与える可能性があります。

最終的な判断については、労働問題に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、あなたの具体的な状況を考慮し、最適な法的措置を提案してくれるでしょう。

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