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対策と回答

2024年11月17日

夜職のBARでクビになり、解雇予告手当の支払いが拒否された場合、労働基準監督署(労基)に相談することは有効な手段です。労働基準法により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支払う義務があります。ただし、研修期間中の労働者については、労働基準法第21条により、14日以上の使用期間がある場合には、解雇予告手当の支払い義務が生じます。あなたの場合、研修期間が3ヶ月あり、14日以上出勤しているため、解雇予告手当の支払い義務があると考えられます。労基に相談する際には、出勤記録や給与明細などの証拠を持参することが重要です。労基は、労働者の権利を保護し、使用者に対して法的な指導や是正勧告を行う機関です。そのため、労基に相談することで、解雇予告手当の支払いを受ける可能性は高いと考えられます。ただし、夜職やグレーな会社の場合、法的な問題が複雑になることもありますので、弁護士などの専門家に相談することも検討すると良いでしょう。

よくある質問

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