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新卒の傷病手当について、詳しい方回答願いします。今年新卒で8月中旬から休職いたしました。診断書をいただき、8月中旬〜8月末までの傷病手当申請書を9月中旬に会社に提出しております。まだ傷病手当は入っていません。そして先日、9月の1ヶ月分の傷病手当申請書を会社に提出いたしました。このサイクルで行くと11月に10月分の申請、12月に11月分の申請、1月に12月分の申請、2月に1月分の申請となると思うのですが、新卒は最大で半年しか休職できず、その後復職が無理なら退職扱いであること、退職したら新卒は傷病手当を貰えないことは知っているのですが、私の場合、休職できる最長の日が2/20です。この場合2/1〜2/20の申請を3月に会社に行うことは不可ということでしょうか?2/19に病院に行って2/1〜2/18までの申請書を19日に会社に送れば受け取れるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

新卒の傷病手当について、詳しく説明します。傷病手当は、病気やケガで働けなくなった場合に、健康保険から支給される手当です。新卒者でも、健康保険に加入していれば、傷病手当を受けることができます。ただし、新卒者は通常、入社後6ヶ月間は試用期間とされ、この間は休職が認められていますが、その後も継続して休職する場合は、退職とみなされることがあります。

ご質問のケースでは、8月中旬から休職し、9月中旬に初めての傷病手当申請書を提出しています。通常、傷病手当の申請は、休職開始から5日間の待機期間を経て、その後の期間に対して申請が可能です。つまり、8月中旬から8月末までの期間に対する申請は、9月中旬に提出しているため、適切なタイミングでの申請と言えます。

次に、9月分の申請書を提出していますが、これも通常の手続きに沿ったものです。傷病手当の申請は、毎月の申請が必要で、その月の申請は翌月の10日までに行う必要があります。つまり、10月分の申請は11月10日までに、11月分の申請は12月10日までに、という形で進めていくことになります。

しかし、新卒者の場合、試用期間が6ヶ月とされているため、2月20日が休職の最終日となります。この場合、2月1日から2月20日までの期間に対する申請は、3月10日までに行う必要があります。ただし、2月19日に病院に行って診断書を取得し、その日に申請書を会社に提出することは可能です。これにより、2月1日から2月18日までの期間に対する傷病手当を受け取ることができます。

まとめると、新卒者が傷病手当を受けるためには、健康保険に加入していることが前提で、毎月の申請が必要です。試用期間が終了する前に申請を完了することで、傷病手当を受け取ることができます。

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