新卒一年目の建設コンサルタントとして働いています。業種上、月に何回か現場の日があり、その日は早くて6時ごろに事務所に集合し、社用車で現場まで向かって作業しますが、日報には毎回9:00〜〇〇:〇〇(本来の定時が9時始業)と書かされます。上司に確認しても「そこの時間は業務手当に入ってるから」と言われましたが、入社前の説明にも就業規則にも「朝早くの集合から始業時間9時の賃金は業務手当で賄う」などの文言も口頭での説明もありませんでした。これは労基違反ですか?うまいこと交渉すればこの時間の賃金の支払いをしっかり行われるようになりますか?
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対策と回答
あなたの状況は、労働基準法に基づいて評価する必要があります。労働基準法では、労働者が労働した時間に対して賃金を支払うことが義務付けられています。つまり、6時から9時までの時間も労働時間として賃金が支払われるべきです。ただし、業務手当がその時間帯の労働に対する補償として支払われている場合、それが適切な金額であれば法的に問題はありません。しかし、そのような説明がなされていない場合、労働基準法違反の可能性があります。
交渉の際には、まずは就業規則や雇用契約書を確認し、その上で上司との話し合いを行うことが重要です。交渉の際には、労働基準法に基づいた主張を行い、具体的な賃金の支払いを求めることが有効です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。彼らは労働者の権利を守るための助言や指導を行ってくれます。
ただし、交渉の結果は会社の方針や上司の対応によりますので、その点を理解した上で行動することが大切です。
よくある質問
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