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対策と回答

2024年12月3日

はい、国籍を理由に職場から排除することは労働基準法違反です。労働基準法第3条(均等待遇)により、使用者は労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならないとされています。ここでいう「労働条件」は、職場における労働者の一切の待遇を指し、賃金や労働時間のほか、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎に関する条件も含まれます。また、「差別的取扱」には、不利に取扱うのみならず、有利に取扱う場合も含まれます。派遣労働者については、派遣元に加え、労働契約関係にない派遣先についても、労働契約関係にあるものとみなされます。したがって、国籍を理由に職場から排除する行為は、労働基準法に違反し、法的に是正されるべきものです。

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