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ミニクラブで働いています。2週間ほど働いたのちに、店長からはお店のカラーと合わないから来週から出勤できません悪かしらず。ときました。解雇予告手当出ますよね?

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対策と回答

2024年11月16日

解雇予告手当は、労働基準法に基づいて、使用者が労働者を解雇する場合に、解雇予告を行わないときに支払わなければならない手当です。具体的には、解雇予告日から解雇日までの期間が30日以上ない場合に、その不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。

しかし、あなたの場合、店長からの言葉は「お店のカラーと合わないから来週から出勤できません」というもので、これは解雇ではなく、出勤停止の指示と解釈される可能性があります。出勤停止は、労働契約を一時的に停止するものであり、解雇ではありません。したがって、解雇予告手当の支払いは発生しない可能性があります。

ただし、この状況は労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、使用者は労働者を無断で出勤停止にすることはできません。また、出勤停止によって労働者が賃金を受け取れない場合、その間の賃金を支払う義務があります。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、使用者の違法行為を是正するための措置を取ることができます。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも一つの選択肢です。

最後に、このような状況を避けるために、労働契約書を作成し、双方の権利と義務を明確にすることが重要です。労働契約書があれば、このような問題が発生した場合でも、法的に対処しやすくなります。

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