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対策と回答

2024年12月3日

労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、使用者はその者を生理日に就業させてはならないと規定しています。しかし、この休暇が有給か無給かについては、法律で明確に定められていません。

一般的に、生理休暇は無給であることが多いですが、企業によっては有給として扱う場合もあります。したがって、具体的な扱いについては、各企業の就業規則や労使協定によります。

毎月の生理休暇が有給である場合、それが有給休暇の日数を消費することになります。そのため、毎月の生理休暇が有給であると、有給休暇がなくなる可能性があります。しかし、これは企業の方針によりますので、具体的な扱いについては、所属する企業の人事部門に確認することをお勧めします。

また、生理休暇に関する扱いは、労働者の権利と企業の負担のバランスを考慮して、労使間での話し合いが重要です。労働者は、自身の権利を理解し、企業との適切なコミュニケーションを通じて、公平で合理的な扱いを求めることが大切です。

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