
育休中に解雇された場合、1日も空けずに次の会社に雇用されれば育休手当が途切れずそのまま給付されるのでしょうか?また、1日でも空けば失業保険が貰えるのでしょうか?
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対策と回答
育休中に解雇された場合の労働者の権利は、日本の労働法によって保護されています。具体的には、育児休業法により、育児休業中の労働者は解雇されることが原則として禁止されています。しかし、もし仮に解雇された場合、その後の手当や保険の扱いは以下のようになります。
まず、育休手当についてですが、育児休業給付金は、労働者が育児休業を取得している間、雇用保険から支給されるものです。もし育休中に解雇され、その後すぐに別の会社に雇用された場合、新しい雇用先で育児休業を取得することが条件となります。つまり、前の会社での育児休業給付金は終了し、新しい会社での育児休業給付金の対象となります。
次に、失業保険についてですが、失業保険(雇用保険の失業等給付)は、労働者が失業した場合に、一定の条件の下で支給されます。育休中に解雇された場合、失業の状態にあるとみなされるため、失業保険の受給資格があります。ただし、すぐに別の会社に雇用された場合、失業の状態でなくなるため、失業保険の受給はできません。
したがって、1日も空けずに次の会社に雇用された場合、育児休業給付金は新しい会社での取得が条件となり、失業保険は受給できません。逆に、1日でも空けて失業の状態が続く場合、失業保険の受給が可能となりますが、育児休業給付金は受給できなくなります。
これらの権利や手続きについては、労働基準監督署や社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。
よくある質問
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