
男性社員が育休を取りたいと言ってきた場合、業務上の理由で異動を求めることは違法でしょうか?具体的には、資格保有者が少なく補充が難しい部門から、人手がいる総務部門への異動を求め、その結果資格手当がなくなり給与が減少することになります。また、育休後は元の部門に戻さない前提です。
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対策と回答
男性社員が育休を取得する権利は、日本の労働基準法によって保障されています。しかし、その育休取得を理由に特定の条件付き異動を強制することは、労働者の権利を侵害する可能性があります。具体的には、給与の減少や育休後の復帰を制限することは、労働基準法第7条に違反する可能性があります。この条項は、労働者の権利を不当に制限したり、労働条件を不当に低下させたりすることを禁じています。
また、育休取得後の復帰を前提とした異動であれば、労働者の同意が得られる限り法的問題は生じません。しかし、復帰を前提としない異動は、労働者の職業生活の継続性を損なう可能性があり、労働基準法第15条(雇用の継続性)に抵触する可能性があります。
このような状況では、労働者の権利を尊重し、法的な問題を避けるために、労働者との間で十分なコミュニケーションを取り、可能な限り労働者の意向を反映した対応を取ることが重要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。
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