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男性、営業職、一般社員です。産休を12/16から1/20までとり、産休明けに退職をしたいと考えています。この場合、産休明けの日は出勤をし、その次の日に退職をすれば問題なく育児休業給付金を貰うことは可能なのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月14日

産休明けに退職する場合、育児休業給付金の受給資格については、労働基準法と雇用保険法に基づいて判断されます。

まず、育児休業給付金は、育児休業を取得した労働者に対して支給されるもので、雇用保険の被保険者であることが前提となります。育児休業給付金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 育児休業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること。
  2. 育児休業期間中に就業していないこと。
  3. 休業開始時に1歳未満の子を養育していること。

ご質問のケースでは、産休明けの日に出勤し、その次の日に退職するということですが、この場合、育児休業期間中に就業しているとみなされる可能性があります。そのため、育児休業給付金の受給資格が失われる可能性があります。

具体的な手続きや受給資格については、勤務先の人事部門や最寄りのハローワークに確認することをお勧めします。また、退職に関する手続きや条件についても、労働契約や就業規則を確認することが重要です。

なお、育児休業給付金の受給に関しては、厚生労働省のホームページやハローワークのサービスも参考になります。これらの情報を基に、最適な選択を行ってください。

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