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福祉施設の正職員として勤務しています。代表と経理担当が親子関係で、給与や賞与が曖昧です。12月中旬に産休に入る予定で、1月の賞与が支給されるか確認しましたが、支払われないとの回答でした。賞与は処遇改善助成金とされ、産休中は実績算定できないため支給されないとのことです。この状況は法的に正しいのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

産休中の賞与支給に関するご質問について、以下の点をご確認ください。

まず、賞与の支給については、会社の就業規則や賃金規定に基づいて行われるべきです。これらの規定には、賞与の支給条件や基準、支給時期などが明記されているはずです。あなたの場合、賞与が処遇改善助成金とされていますが、これが就業規則にどのように記載されているか確認することが重要です。

次に、産休中の賞与支給については、労働基準法において特に制限は設けられていません。ただし、賞与が実績ベースで算定される場合、産休中は実績がないため支給されないという判断も一理あります。しかし、これが就業規則に明記されていない場合、会社の判断が一方的である可能性があります。

さらに、処遇改善助成金については、厚生労働省からの助成金であり、その利用には一定の条件があります。会社がこの助成金を賞与として支給する場合、その条件を満たしているか、また、その利用が適切であるかを確認する必要があります。

最後に、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準法に基づく賞与の支給に関する問題は、労働基準監督署の管轄内です。助成金の問題は管轄外とされましたが、賞与の支給に関する法的な問題点を指摘してもらうことができます。

以上の点を踏まえて、就業規則の確認、労働基準監督署への相談を行うことで、あなたの権利を守ることができるでしょう。

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