
西濃運輸でドライバーとして働いています。労働時間が14時間以上になることがありますが、これは問題にならないのでしょうか?始業が8時前になることもあり、36協定を結んでいますが、これに引っかからないのでしょうか?上司には相談しにくいので、相談できる窓口があれば教えてください。
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対策と回答
労働時間が14時間以上になることは、日本の労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、1日の法定労働時間は8時間、週に40時間と定められています。また、1日の労働時間が10時間を超えることは原則として認められていません。ただし、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を結んでいる場合、一定の条件の下で時間外労働が認められることがあります。しかし、この協定も無制限に労働時間を延長するものではなく、労働基準監督署に届け出る必要があり、かつ、労働者の健康を損なわない範囲でのみ認められます。あなたの場合、14時間以上の労働は明らかに過労のリスクが高く、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。上司に相談しにくい場合は、労働基準監督署や労働組合に相談することをお勧めします。これらの機関は労働者の権利を守るための相談窓口として機能しており、匿名での相談も受け付けています。労働者の健康と安全を確保するためにも、適切な相談を行うことが大切です。
よくある質問
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