
労働条件通知書に本社と記載があった場合、転勤を命じる際、打診や本人の同意は必要なのか?
対策と回答
日本の労働法において、勤務地の変更には労働者の同意が必要です。労働基準法第10条によれば、使用者は労働者の同意なくして、労働条件を低下させることはできません。これには勤務地の変更も含まれます。しかし、勤務地の変更が合理的であり、労働者の生活に大きな影響を与えない場合、使用者は労働者の同意を得ることなく勤務地を変更することができます。具体的には、通勤時間や通勤費用が大幅に増加しない範囲での変更は許容されるとされています。
ご質問のケースでは、同僚が15年前に入社した際の労働条件通知書に本社勤務が記載されていたとのことですが、これは現在の法的な状況とは異なります。現在では、勤務地の変更の範囲を明確に記載することが求められています。したがって、同僚が妊活中であり、遠方への転勤が彼女の生活に大きな影響を与えると考えられる場合、使用者は彼女の同意を得る必要があります。
また、同僚が転勤の5日前に突然転勤を言い渡されたという点についても、労働基準法第15条により、使用者は労働者に対して、労働条件を明示しなければならないとされています。これには、転勤の可能性やその条件も含まれます。したがって、同僚が転勤の可能性について事前に知らされていなかったという点は、法的に問題がある可能性があります。
このような状況では、同僚は労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、使用者の法的義務違反について調査し、是正措置を講じることができます。また、同僚は労働組合に加入し、組合を通じて使用者と交渉することも一つの方法です。
最後に、同僚が転勤に同意しない場合、使用者は解雇することができません。解雇には正当な理由が必要であり、転勤に同意しないことを理由に解雇することは、一般的に正当な理由とは認められません。したがって、同僚は転勤に同意しないことを使用者に伝え、その旨を書面で確認してもらうことをお勧めします。
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