
1分の遅刻で5000円減給って法的にどうなんですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、使用者は労働者の給与を減額することができますが、その減額には一定の制限があります。具体的には、減給の総額が一回の賃金支払い期間における賃金の十分の一を超えてはならないとされています。また、減給は労働者の故意または重大な過失による場合に限られ、一般的な遅刻や早退に対しては減給は認められていません。したがって、1分の遅刻に対して5000円の減給は、労働基準法に違反する可能性が高いと考えられます。労働者がこのような減給を受けた場合、労働基準監督署に相談することで、法的な対応を取ることができます。
よくある質問
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