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対策と回答

2024年12月2日

個人事業主として働いていたが、労働者のような働き方を強いられた場合、弁護士を立てて会社と戦った場合の勝ち目はあるのか?という質問に対して、まずは労働者と個人事業主の区別について理解する必要があります。日本の労働基準法では、労働者と個人事業主は明確に区別されています。労働者は雇用契約に基づいて雇用主から賃金を受け取り、雇用主の指揮命令下で働く者です。一方、個人事業主は自らの事業を営み、その収益を得る者であり、雇用主の指揮命令下にあるわけではありません。

しかし、実際の労働現場では、個人事業主が労働者と同様の働き方を強いられることがあります。これは「偽装請負」と呼ばれ、労働基準法違反にあたります。偽装請負については、労働基準監督署が調査し、違法であると判断した場合、是正勧告や是正命令を出すことがあります。

あなたの場合、労働基準監督署に相談しに行ったところ、働き方が極めて労働者に近いものだと判断されたとのことです。このような場合、弁護士を立てて会社と戦った場合の勝ち目はあります。具体的には、労働者としての賃金や労働条件を求める訴訟を起こすことが考えられます。また、偽装請負による損害賠償請求も可能です。

ただし、訴訟を起こす場合、証拠集めが重要となります。具体的には、雇用主からの指揮命令の記録、賃金の支払い状況、労働時間の記録などが必要となります。また、弁護士を立てる場合、弁護士費用もかかるため、経済的な負担も考慮する必要があります。

以上のように、個人事業主として働いていたが、労働者のような働き方を強いられた場合、弁護士を立てて会社と戦った場合の勝ち目はありますが、証拠集めや経済的な負担など、様々な要素を考慮する必要があります。

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