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事務職として働いている中で、同僚から『本当に殺してやりたいです』と脅迫されました。この同僚は不満を抱えており、退職する予定ですが、仮にこの同僚が証言者となっても、法的に訴えることは可能でしょうか。また、労基に訴えても無駄だと聞きましたが、本当でしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

職場で脅迫的な言葉を受けた場合、それは深刻な問題であり、法的な対応が必要となる可能性があります。日本では、脅迫行為は刑法193条に基づき処罰の対象となります。具体的には、他人の生命、身体、自由、名誉、財産を脅迫する行為は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

あなたの場合、同僚からの脅迫的な言葉は明らかに生命を脅かす内容であり、これは刑法の適用対象となります。仮にその同僚が証言者となっても、法的に訴えることは可能です。ただし、証拠の確保が重要となります。具体的には、脅迫を受けた時の状況や証言を記録しておくことが必要です。

また、労基(労働基準監督署)に訴えることについてですが、労基は主に労働条件や安全衛生に関する問題を扱う機関であり、脅迫行為のような個別の紛争に対しては直接的な対応が難しい場合があります。しかし、職場環境の悪化や安全に関する問題として、労基に相談することは可能です。

最終的には、弁護士に相談し、法的措置を取ることを検討することが重要です。弁護士は法的な観点から最適なアドバイスを提供し、証拠の収集や法的措置の手続きをサポートしてくれます。職場での安全と権利を守るために、適切な対応を取ることが大切です。

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