
社会人2年目で精神科での診断により休職中です。会社から10月31日までに復職できない場合自然退職とする通知がありました。自然退職にするのと、退職届を出して退職するのはどちらが良いでしょうか。
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対策と回答
休職中に会社から自然退職の通知を受けた場合、どのように対処するべきかは非常に重要な問題です。まず、自然退職とは、労働者が自己都合で退職するのではなく、会社の都合や規定により退職することを指します。この場合、退職届を提出する必要はありませんが、退職手続きに関する法的な保障が受けられない可能性があります。
一方、退職届を提出することで、退職に関する法的な手続きを明確にすることができます。これにより、退職金や社会保険の手続きがスムーズに進む可能性が高まります。また、退職届を提出することで、自己都合退職となり、再就職活動においても不利になることが少なくなります。
しかし、あなたの場合、精神科の診断書を持っているため、労働基準法に基づく傷病手当金の申請が可能です。これは、労働者が病気や怪我で働けない場合に支給される手当で、自己都合退職後は受給資格がなくなるため、退職届を提出する前に十分な検討が必要です。
また、会社が自然退職の通知を出した背景には、労働者の健康状態を考慮した結果である可能性もあります。そのため、会社とのコミュニケーションを通じて、退職に関する条件や手続きを明確にすることが重要です。特に、傷病手当金の受給資格を維持しながら、退職手続きを進める方法については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
最終的な判断はあなた自身に委ねられますが、法的な保障や今後の生活設計を考慮して、慎重に決断することが大切です。
よくある質問
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