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弁護士職務基本規定第27条の5項に該当しませんか?選出された労働局斡旋委員が無料弁護士相談で、担当してくださった弁護士であった場合。私の名前、会社名、情報はもちろん知ってます。そして、企業の依頼しか受けないから、私が依頼しても、仕事を受けないと宣言している状態での話です。私にとって、有利にも、不利にもなり、公平な立場が保てるとはとても思えないのです。

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対策と回答

2024年11月16日

弁護士職務基本規定第27条の5項は、弁護士が特定の当事者に対して有利または不利な立場を取ることを防ぐための規定です。具体的には、弁護士が以前に担当した事件や相談に関連する新たな事件について、公平な立場を保つための措置を講じることを求めています。

あなたのケースでは、選出された労働局斡旋委員が無料弁護士相談で担当した弁護士であり、あなたの名前、会社名、情報を知っているとのことです。さらに、この弁護士が企業の依頼しか受けないと宣言しているため、あなたが依頼しても仕事を受けない状態です。この状況は、弁護士があなたに対して不利な立場を取っていると見なされる可能性があります。

したがって、この弁護士の行動は弁護士職務基本規定第27条の5項に該当する可能性があります。公平な立場を保つためには、この弁護士はあなたの依頼も受けるか、または他の弁護士に依頼を回すなどの措置を講じる必要があります。あなたの状況については、弁護士会などの関係機関に相談することをお勧めします。

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