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対策と回答

2024年12月2日

労働組合の書記長として活動している方が、組合活動の手当が会社が休みの日だけ支給され、有給休暇の日に活動しても支給されないという状況について、これが普通のことかどうかについてお答えします。

まず、労働組合の活動に対する手当の支給は、労働基準法によって定められているわけではありません。したがって、手当の支給に関するルールは各労働組合の規約や慣習によって異なります。一般的に、労働組合の活動は労働者の権利を守るためのものであり、その活動に対する手当は、労働者が本来の仕事から離れて活動することによる経済的な損失を補償するために支給されることが多いです。

しかし、有給休暇の日に労働組合の活動を行っても手当が支給されないという点については、それが普通のことかどうかは判断が難しいです。有給休暇は労働者が自由に使える休暇であり、その日に労働組合の活動を行うことは、労働者の自由意志に基づくものです。したがって、有給休暇の日に活動しても手当が支給されないというのは、一見すると合理的な判断に思えます。

しかし、労働組合の活動が労働者の権利を守るための重要な活動であることを考えると、有給休暇の日に活動しても手当が支給されないというのは、労働者の権利を守るための活動に対するインセンティブを減少させる可能性があります。したがって、この点については、労働組合の規約を見直すことや、労働者の権利を守るための活動に対するインセンティブを高めるための措置を講じることが望ましいと考えられます。

また、労働組合の活動に対する手当の支給については、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、労働組合の活動に対する手当の支給についても、適切なアドバイスを提供することができます。

以上が、労働組合の書記長として活動している方が、組合活動の手当が会社が休みの日だけ支給され、有給休暇の日に活動しても支給されないという状況についての回答です。この点については、労働組合の規約を見直すことや、労働基準監督署に相談することが望ましいと考えられます。

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