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対策と回答

2024年12月2日

労災休業中に突然退職を言い渡された場合、労働基準法違反で会社がペナルティを受ける可能性はあります。労働基準法では、労働者が業務上の災害により休業している間、使用者は労働者を解雇してはならないとされています。具体的には、労働基準法第75条において、「労働者が業務上の負傷、疾病等により療養のため休業する期間及びその後30日間は、使用者は、労働者を解雇してはならない」と定められています。

あなたの場合、全治3ヶ月の労災休業中に退職を言い渡されたことは、明らかにこの法律に違反しています。このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合には是正勧告や罰則を科す権限を持っています。

また、退職届けが自己都合とされたことも問題です。労災による休業中の解雇は、通常は使用者都合として扱われるべきであり、自己都合とすることは労働者の権利を不当に侵害する行為です。これにより、失業給付金の受給資格や期間に影響を与える可能性があります。

訴訟を起こす場合、労働者は解雇の無効を主張し、未払い賃金や慰謝料などの損害賠償を求めることができます。ただし、訴訟は時間と費用がかかるため、まずは労働基準監督署への相談を検討することが現実的です。

最後に、新たな就職先を探すことも重要ですが、今回の経験を踏まえて、次の職場では労働条件や安全衛生環境について十分に確認することをお勧めします。

よくある質問

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11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?

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