
「労働者と使用者は対等である」という原則は、どの法律のどの条文に規定されていますか?
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対策と回答
「労働者と使用者は対等である」という原則は、労働基準法において確認されています。具体的には、労働基準法第1条において、「この法律は、労働条件の決定に関する基準を定め、あわせて、労働関係の調整を図ることを目的とする。」と規定されており、この中で労働者と使用者の対等性が前提とされています。また、労働基準法第3条では、「労働者は、その労働に対して、適正な賃金を受ける権利を有する。」とし、労働者の権利保護を明確にしています。これらの条文は、労働者と使用者が対等の立場で労働条件を決定し、労働者の権利が尊重されるべきであることを示しています。
よくある質問
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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。