
「労働者と使用者は対等である」という原則は、どの法律のどの条文に規定されていますか?
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対策と回答
「労働者と使用者は対等である」という原則は、労働基準法において確認されています。具体的には、労働基準法第1条において、「この法律は、労働条件の決定に関する基準を定め、あわせて、労働関係の調整を図ることを目的とする。」と規定されており、この中で労働者と使用者の対等性が前提とされています。また、労働基準法第3条では、「労働者は、その労働に対して、適正な賃金を受ける権利を有する。」とし、労働者の権利保護を明確にしています。これらの条文は、労働者と使用者が対等の立場で労働条件を決定し、労働者の権利が尊重されるべきであることを示しています。
よくある質問
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