
労働の法律における36協定は、会社と個人間の契約なのか、それとも会社全体の契約なのか?また、ハローワークの求人情報に36協定の情報を表示する義務はあるのか?
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対策と回答
36協定とは、労働基準法第36条に基づく協定のことで、会社と労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で締結するものです。これは、法定労働時間を超えて労働させる場合に必要となる協定であり、会社全体の契約となります。個々の労働者との間で締結するものではありません。
ハローワークの求人情報に36協定の情報を表示する義務については、現行の法律では特に定められていません。しかし、労働基準法第109条により、使用者は労働者に対して労働条件を明示する義務があります。この義務の一環として、36協定の有無やその内容についても、労働者が入社前に知ることができるようにすることが望ましいとされています。
入社後に「36協定があるから」といって週休0日労働を強制されるような状況は、労働基準法の精神に反するものです。労働基準法は、労働者の健康を保護し、過度の労働を防止することを目的としています。36協定はあくまでも法定労働時間を超える場合の例外規定であり、無制限に労働時間を延長するものではありません。労働者が過重労働に悩まされている場合は、労働基準監督署に相談することができます。
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